初心者こそ知っとくべきです。運転免許の初心者期間中の違反点数は初心運転者講習を受ければ免除されるという噂をきいたことないですか。実は初心者講習を受けても違反点数が免除されることはないんですよ。実際免除されるのは再試験といわれるもののコトです。
対象となる免許はどれ?
対象となるのは
原付免許
普通自動車免許
普通自動二輪免許
大型自動二輪免許
になります。
初心運転者と呼ばれる期間
初心運転者期間といわれるのは、新しい運転免許を取得してから1年間の期間のことをいいます。ここでいう1年間というのは、取得日から1年後のことをいうので注意してくださいね。
例えると)取得日が4月10日であれば次の年の4月10日までが初心運転者期間になります。
どうですか?わかりましたか?
新しい運転免許を取得してから
新しい運転免許を取得してからというのは、原付免許を取得した人は、原付免許を取得したときから、普通二輪免許を取得したときからということです。
ココは紛らわしいので少し例えを含めて説明します。
例え)あなたは原付の免許を取得してから1年半です。そして、普通免許を取得してから1ヶ月だとします。(こんな勿体無い免許の取得をする人はいないと思うけど。)この場合に原付免許では初心運転者ではありません。一方で普通免許の場合には初心運転者になります。
自動車の運転をしているときに下記で説明している違反点数になると初心者講習の対象になります。それを受けないと再試験になってしまいます。
問題:普通自動二輪免許を取得後1年以内に大型自動二輪の免許を取得した
ここで、問題です。上の場合にどうなると思いますか?
この場合には普通自動二輪免許の初心運転者の適用が排除されてしまいます。突然こんなこといわれても、これてわけわからないですよね。
一方で大型自動二輪免許の方は取得日から初心運転者になります。
簡単にいうと、免許が上位互換にアップグレードしたら下位グレードの期間が排斥されてしまうのです。
例え)
普通自動車免許(取得から1年以内)⇒2種免許、大型自動車免許取得したなら普通自動車免許の初心運転者期間が排除される。
普通自動二輪免許(取得から1年以内)⇒大型二輪免許取得したなら普通自動二輪免許初心運転者期間が排除される。
原付免許(取得から1年以内)⇒普通自動車免許、大型二輪免許、普通二輪免許取得したなら原付免許初心運転者期間が排除される。
といったかんじです。
初心運転者講習になる違反点数
初心運転者講習になるのは上で説明している初心運転者期間内に下の点数になった場合に受講することになります。
違反点数が複数回で合計で3点以上になった場合
1回目の違反が3点の場合のみ(ココ重要)2回目の違反(1点以上)をした場合
1回目の違反で4点以上の場合
上の計算は⇒⇒運転免許違反点数の計算と同じ計算方法です。

簡単に説明
簡単に説明すると、原則3点以上で初心者講習を受講することになります。けれど、例外が一つだけあります。それは1回目の違反が3点の場合、1回目の違反だから注意して運転することを指摘するだけにして、チャンスをあげようって感じです。でも、2回目の違反があれば、初心者講習に参加するはめになります。
最後にチャンスの機会がないのは、4点以上を1回目で違反した場合、これだと明らかに超えてるのでチャンスがないってことですね。
初心運転者講習を受講した場合、累積された点数は免除される?
これは、管理人が聞いたことがある噂です。あなたも聞いたことがあるのではないでしょうか?運転免許の点数制度。事故れば即免許取消し!!初心者なんていいわけだ。でも解説していますが、これは免除されません。
そもそも行政処分(免許停止や免許取消)とは異なる別の制度だからです。(初心者の運転未熟者に技能をつけさせ、もって交通の安全を守るようなもの。)したがって、初心者講習者はすでに3点あるので、あと3点で免許停止になります。ちなみに保険未加入が6点の違反で即免停です。

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