代表取締役・取締役社長・代表取締役社長の違いはないってば!!

雑学

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代表取締役・取締役社長・代表取締役社長の違いはないですよ。会長CEOはたまた、副社長専務にいたるまで、違いって実は一切ないんです。その理由を弁護士志望がどこよりも簡単に説明します。皆さんは、自分の会社や取引のある会社などの社長さんなんかの名刺をもらったり、携帯電話や賃貸契約書などの契約書などで、『代表取締役:甲野乙太郎』なんか書いてあるの見たことないですか?

えっ!?『あなたが持っている名刺には代表取締役社長と書いてありますか?』

んん?『あなたの持っている名刺には代表取締役専務って書いてあるんですか?』

えええ!『CEOってありますか!!』

そうなんです、社会に流通している会社の代表というものたくさんの肩書きがあるんですよね。これってなにか違いがあるんですかね?

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読者の声:『うるせぇよ。前置きはいいからとっとと簡単に説明しろよ弁護士志望!!』というツッコミが読者さんから来たので心が折れる前に説明を開始します。
管理人:「ごめんなさい、ごめんなさい、まだ読んでください。ためになるんで、いや、ためになると思いますんでおねげぇします。」

それでは、超簡単に説明します。

超簡単にいえば

代表取締役・取締役社長・代表取締役社長等の違いは、単なる肩書きに過ぎません!!

会社法には会社には取締役と代表取締役という規定しか存在しません。
ですから、勝手に全国にある会社がそれぞれ独自の肩書きとして代表取締役社長や取締役社長、代表取締役、代表取締役会長、CEOはすべて違いはないということです。

 

 

管理人:どうですか、簡単に説明しましたよ。(ドヤ顔)
読者の声:『おいおい、CEOはちがうじゃね~か?第一おまえ専務も説明してね~じゃねぇか!!』
管理人:『わわわかりました。それでは詳しく説明しまっす(あっ噛んじゃった)。』

代表取締役社長と取締役の違い

代表取締役は会社法では取締役のまとめ役として会社の代表者として活動します。そして、代表取締役は取締役の中から選ばれます。

 

 

取締役の10人の中で2人代表取締役にすることもできます。さらに、そのとき代表取締役の場合には会社法上の責任はどんな肩書きがあっても同じになります。

そんな代表取締役ですが社長でない場合があります。

代表取締役が社長じゃない場合

会社の名目上のトップが代表取締役である社長ということになっていても、もう何人か代表取締役がいる場合があります。

たとえば、『代表取締役専務』『代表取締役会長』といわれるものがあります。この人たちの権限は法律上は代表取締役社長と同等です。ここでいう権限はあくまで責任が同等にあるということです。

逆に言えば、『取締役社長』も存在します。

なに?専務とか会長って?てかCEOの違い説明しろ!!

専務会長CEOは最初に説明したとおり、ただの肩書きになります。会社法上はなんら規定されていません。CEOって格好いいですけど、これは、アメリカやヨーロッパなどの最高経営責任者(chief executive officer)のことであって、日本法上は社長に一番近いものだと言えます。

 

 

 

日本の古くからある会社では、会長職や後見人というものがあり、取締役ですらないが肩書きだけ創業者がもっていることもあります。創業者が引退して、『代表取締役会長』になっても会社の実権を握っているのでそれは引退ではないですよ。

副社長と専務の違いは?

-shared-img-thumb-YOTA93_ippon15134025_TP_V副社長と専務はどちらも会社の役職である肩書きになります。違いははっきりいえば、会社の個性に過ぎないといえます。会社法では規定していないので、会社によっては、専務が副社長と同等の場合や副社長の下の役職が専務であったり、どちらも設置していない場合があります。

じゃ、代表取締役の中で一番偉いやつ誰なん?

代表取締役の中で一番偉い人は、会社法上は存在しません。大日本帝国憲法でいう『同輩中の主席』と同じ、つまり権限が同列ということになります。
読者の声:知識をひけらかすな!!!ウザイ

はい、でも、会社は生き物ですから、人と人のつながりなどからそれぞれの会社で役職に階級があります。責任が同じでも、やはり社長の命令は専務よりも強く次に部長なんか命令できるという感じで上下関係が法律とは別に存在しています。

 

 
よって、会社によって一番えらいのは『代表取締役社長』であることが多いと思います。
実際会社によります。

おいおい取締役社長は代表じゃねーのかよ?

ちょっと小難しいですが。株式会社以外の会社を持分会社というんですが持分会社では代表取締役を設置しなくてもいいのです。ですがその権限は、取締役でも株式会社の代表取締役と会社について同じ責任があります。

 

 

 

しかも、取締役が5人いれば5人が会社について株式会社の代表取締役と会社について同じ責任をおいます。
取締役社長は株式会社では代表権がない取締役ですが、持分会社では代表権がある取締役になるということです。

最後に

どうですかわかりやすいように説明しましたが、これくらいの説明で許してもらえますかね。はい、ありがとうございました。

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