三親等内の親族ってどこからどこまで??事例も含めて解説

雑学

三親等内の親族の名前をご記入ください。

なんて契約書を書くときにみたりすることってありますよね。

結婚をした場合には配偶者のどの人までが親族で付き合いをしっかりしないといけないのだろうと考えたり、扶養の義務があるのはどこまでなんてときに三親等内の親族まで?

そんな三親等内の親族についてわかりやすく事例付で紹介します。

○親等の数え方

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三親等になるのは自分から見て三つ離れた親族のことをいいます。

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その意味がわからないという方も多いと思います。

簡単に言えば、親を一つと数えて、親の親(祖父母)は二つと考えてください。

そこから、下に下ると例えば両親から兄弟姉妹に下がると兄弟姉妹は二親等になります。

また、叔父や叔母は祖父母から下がるので3親等になります。これでもわかりにくいですよね。

決め手は親まで遡った回数とその中心の親から下った回数です。

わかりやすくすると、

例)

自分(0親等)⇒両親(1親等)(1回目上る)⇒兄弟姉妹(2親等)(両親から下がってきて2回目)⇒甥姪(3親等)(また下がって3回目)

 

自分⇒両親(1回)⇒祖父母(2回)⇒叔父叔母(3回)⇒従兄弟(4回)

では旦那さんや奥さんのような配偶者の場合

自分の配偶者については、自分と同格と考えるので0親等になります。

この場合には親に遡って、一個下がるから、2親等にならないので注意してください。

厳密には0親等という法律用語は存在していません。わかりやすくするために使っているだけです。

自分の娘の旦那さんは3親等以内?

自分の娘さんの旦那さんは前述したとおり、配偶者とその相手とは同格と考えるので、娘さんと同じで1親等になります。

旦那さんの場合には自分から見ると娘の配偶者ですから、法律上は姻族という扱いになります(民法725条等)。

姻族について

姻族とは配偶者の血族と自分の血族の配偶者のことす。

それでは問題です。

自分の兄弟姉妹の配偶者は姻族でしょうか?

この場合自分の兄弟姉妹は自分の血族になるので、その配偶者は自分にとって姻族になります。

ちなみに、自分の兄弟姉妹の配偶者は自分からみて、2親等の親族にあたります。

自分の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は姻族?

この場合自分の配偶者は自分の血族ではありません。

しかし、配偶者の血族は姻族にはあたります。

けれども、配偶者の兄弟姉妹の配偶者の関係では姻族関係がありませんので親族ですらありません。

知恵袋にこのようなベストアンサーがあるように、よく間違われることですから注意してください。

配偶者の兄妹の配偶者は親族ですか?

あなたの配偶者の兄弟姉妹は姻族という名前の親族になります。その配偶者もギリギリ親族です。

引用:ヤフー知恵袋http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/

豆知識

親族とは

6親等内の血族

配偶者

3親等内の姻族のことをいいます。〔民法728条〕

ちなみに3親等内の親族は、

配偶者の父母

子供(とその配偶者)、

孫(とその配偶者)、

ひ孫(とその配偶者)、

兄弟姉妹(とその配偶者)

甥姪(とその配偶者)

叔父叔母(とその配偶者)

祖父母(とその配偶者)

曽祖父母(とその配偶者)

までのことです。

三親等の親族

引用:http://tt110.net/gazou/zz-sinzokuzu.gif

最後に

上の説明でほとんどの方が3親等内の親族というのを理解できると思いますが、こんな場合はどうなのというような場合にはコメントをしていただければ返信をすることでお答えしたいと思います。


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