行政書士への仕事依頼その契約無効になるかもしれません。

雑学

 

行政書士にこれから仕事を依頼しようとしている人は行政書士が依頼者の代理として交渉をしたり、法律相談をすることが違法だということを知っていますか?
行政書士の仕事は法律文書を作成する相談には乗れても、事件解決の法律相談は行えないんです。

行政書士の資格

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行政書士試験は合格率数パーセント(平成25年、27年は2ケタ)の難関資格です。難しい試験ではあるのです・・・。

 

行政書士法
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略) を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律に おいてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

わかりやすくいうと、書類の作成と作成についてのアドバイス、作成した書類の官公署への提出が行政書士の仕事となります。

 

行政書士の仕事内容は上記ですが、行政書士の試験問題では法律の知識が聞かれるが、文書の書き方については聞かれないので行政書士試験の試験科目と行政書士の実務があまりにかけ離れているといわれています。

 

しかも、他の士業(弁護士・司法書士等)の仕事の範囲外で、書類のアドバイスは書き方についてだけしかできません。
以上からするとは依頼人を代理して相手方と交渉することも、文書の作成にあたってその内容についての法律相談はおろか、法律相談をして文書を作成しましょうというのも他の士業との関係で問題になるのです。

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行政書士合格者が法律知識がないのではなく資格が法律相談を許容していないのです。

 

これじゃぁ依頼者が話したことを法律的に整理しただけで法律相談になってしまい、依頼者の滅茶苦茶な主張をそのまま文書にすることしかできないことになってしまうのではないかな?

 

(これではほとんどの行政書士が仕事ができないんじゃないでしょうか?大変ですね。)

弁護士法違反なの?

 

弁護士法72条には以下のように規定されています。

 

弁護士法

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他 一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法 律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

簡単にいえば、報酬をもらって代理行為などすれば非弁行為となるということです。
ですから行政書士に対する法律相談は文書作成料金だけで、法律相談や代理は無料だとすると合法になると考えることもできます。
もっとも、行政書士として依頼を受けた時点で他の法律業務との区別が困難である以上、たとえサービス(無報酬)で代理や法律相談を行っていたとしてもそれが業務でやったことについて争うのは難しいと思われます。

 

限りなく黒に近いグレーといったところかと思われます。

 

行政書士に依頼すべき場合

では、どういった場合に行政書士に依頼できるのでしょうか?

 

行政書士に仕事を依頼する場合は相手方と話が済んでいる場合(争いとなっていない)遺言書の内容は考えたけどどう書いたらいいかわからないよというように既に法律問題が解決している場合にしかすべきではないです。

 

争いがあれば代理人(弁護士)を雇う必要がありますから争いの可能性があれば弁護士に依頼するのが賢明です。

 

(※代理は事件性があればできないが事件性がなければできるという説もあります。(事件性必要説)上記記載は事件性が不要という説に従っています。)

 

クーリングオフであれば10日や8日以内という短い期間で一方的に通知すればいいので行政書士を利用するのがいいと思います。もちろん自分で作成もできますが。

 

最後に

行政書士の業務内容が弁護士法違反になる場合などは違法な行為なので委任契約の効力が無効になる可能性があります。

 

実際に契約の代理をした場合には個別具体的に判断されて無効になる可能性もあります。
行政書士の利用はあくまでも書類の作成と提出であることを理解した上で利用してください。

 

まちがっても、行政書士に代理しないなら他のやつ探すなんていって無理やりやらせるようなことはしないでください。

 

※上記記載は司法試験に合格していない新米くんが思うところですので、他の解釈をする方も大勢おられると思います。あくまでも一般人の主張であることに注意してください。他人まかせで申し訳ありませんが詳しい方はコメントで補足・訂正していただければうれしいです

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。

 

 

 

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